2026年に日本のパスポートで韓国へ短期観光に行く場合、K-ETAを申請すべきか、入国申告はどうすればよいか迷うかもしれません。日本国籍者は2026年12月31日までK-ETAの一時免除対象です。免除を利用する場合は入国申告を行い、入国申告の省略を希望する場合はK-ETAを任意で申請できます。
ここでは日本国籍者の短期観光など、対象となる無査証渡航を前提に、二つの選び方を整理します。別の国籍・パスポートで渡航する場合や、就労・営利活動などが目的の場合は、それぞれの入国・ビザ要件を確認してください。

2026年は日本国籍者のK-ETAが一時免除
韓国のK-ETA公式発表と駐日本国大韓民国大使館の案内によると、一時免除の期間は2026年1月1日から12月31日まで(韓国時間)で、日本が対象国に含まれます。韓国への入国日がこの期間内で、対象となる渡航であれば、K-ETAの申請は必須ではありません。
ただし、K-ETAの免除はビザ要件そのものをなくす制度ではありません。渡航目的が短期観光などの無査証対象に当たるかは、駐大阪韓国総領事館のビザ案内で確認してください。2027年以降の免除延長も、現時点で確認した公式情報からは判断できません。
免除を使う場合は入国申告を選ぶ
K-ETAを申請せずに一時免除を利用する渡航者は、通常の入国申告の対象です。韓国のe-Arrival Card公式案内では、K-ETA免除者を申告対象、K-ETA保有者を申告除外対象としています。一方、K-ETA公式申請画面には調査時点で特別な入国手続きに関する案内も表示されており、対象や追加手続きは確認できていません。上記の案内だけで必要な手続きがすべて満たされるとは断定できないため、出発前に最新の公式情報をご確認ください。
入国申告はe-Arrival Cardまたは紙の入国申告書から選べます。e-Arrival Cardは無料で、韓国到着日を基準に3日前から提出できます。電子申告を選ぶ場合は、公式の作成ガイドで受付期間と手順を確認してから入力してください。
入国申告を省略したい場合はK-ETAを任意申請
一時免除の対象者でも、入国申告を省略するためにK-ETAを任意で申請できます。公式申請手数料は1人10,000ウォンで、オンライン決済手数料が別途かかります。公式案内では決済手数料は一般に約3%とされ、審査結果にかかわらず申請手数料は返金されません。
K-ETA公式申請ガイドでは、審査は通常72時間以内と案内されていますが、さらに時間がかかる場合があります。出発直前の申請で間に合うことを前提にせず、申請するなら余裕を持って手続きしてください。K-ETAはビザではなく、許可を得ても入国が保証されるものではありません。
どちらを選ぶか
| 選択 | 渡航前・入国時の手続き | 費用と判断の目安 |
|---|---|---|
| K-ETAの一時免除を利用 | e-Arrival Cardまたは紙の入国申告書で申告 | e-Arrival Cardは無料。K-ETAの申請・審査を待たずに免除を利用したい人向け |
| K-ETAを任意で申請 | 有効なK-ETAの保有者は入国申告書の提出対象外 | 1人10,000ウォンと別途決済手数料。申告省略を希望し、審査を待つ時間がある人向け |
いずれの方法を選ぶ場合も、韓国の入国条件は渡航目的や旅券によって異なります。K-ETA公式申請画面には、調査時点で特別な入国手続きに関する案内が表示されていましたが、対象や具体的な追加手続きの範囲は確認できていません。上記の入国申告の案内だけで必要な手続きがすべて満たされるとは断定できないため、出発前に公式サイトの最新のお知らせと、ご自身に適用される手続きを確認してください。
出発前に確認すること
- 韓国への入国日が2026年12月31日までの一時免除期間内か。
- 自分の国籍・旅券と渡航目的が、該当する無査証・K-ETA免除条件に合うか。
- 免除を利用するなら、e-Arrival Cardか紙の入国申告書のどちらで申告するか。
- K-ETAを任意申請するなら、費用・返金不可の条件・審査に要する時間を確認したか。
- 公式サイトに、自分の渡航日に適用される新しい入国案内が出ていないか。
公式情報と確認日
- K-ETA 一時免除の2026年末までの延長案内
- 駐日本国大韓民国大使館 K-ETA免除対象国の案内
- 駐大阪韓国総領事館 ビザ案内
- e-Arrival Card 申告対象の案内、作成ガイド
- K-ETA 公式申請ガイド
情報確認日:2026年9月26日(韓国時間)。料金・手続き・対象条件は変更される場合があるため、利用前に各公式サイトで再確認してください。



